公認外部監査人制度!

公認外部監査人制度は、一般社団法人日本マネジメント団体連合会が「日本マネジメント団体連合会公認外部監査人」または「公認外部監査人」の称号を一定の監査技能を有する者に対して与える制度です。

この制度は行政書士を中心とした監査資格です。
従って、制度の主幹事は、全日本行政書士連絡会議を筆頭に、一般社団法人日本経営学会連合、一般社団法人日本マネジメント団体連合会、一般社団法人日本リスク管理専門員協会、一般社団法人日本会計研究団体連合会が担当しています。

以下に監査について行政書士と公認会計士の業務から論じてみます。


監査は、監査の対象内容から見て分類すると大きく分けて「会計監査」とそれ以外の「業務監査」とがあります。公認会計士は会計監査を業とします。また、公認会計士でない者は「財務書類の監査及び証明」をすることができません。しかし、公認会計士法第47条の2において「・・法律に定めがある場合を除くのほか・・」と規定され、その法律には、行政書士法も含まれます。しかし、目的論的に公認会計士法を解釈すると行政書士に公認会計士と同等の財務書類の監査を許している意味でないと解釈します。従って、行政書士の監査は、業務監査及び財務監査で財務書類の監査を除く監査であると解釈できます。
さらに、行政書士は、事実証明に関する書類の作成を業としています。また、関連業務として事実証明そのものも業として行っています。財務書類を事実証明書類として説明すると、貸借対照表は「財政状態という事実を証明する書類」です。損益対照表は「経営成績という事実を証明する書類」です。従って、行政書士は事実証明に関する書類の作成として財務書類の作成を業として行うことができ、かつ「財務書類の監査と証明を除く財務監査」及び「業務監査」を業とすることができます。
それでは財務書類の監査を除く財務監査とはどのような監査でしょうか。

例えば下記のような財務処理事実はほんの一例です。
1毎日記帳をしているか。2財務取引の証拠類はどのように保管されているか。3現金の管理は2名以上の者がチェックをしているか。4通帳、証票管理は適正か。5財務データの管理は適正か。などですが、公認会計士法で禁止を解除されている行政書士であれば可能な行政書士の正当業務と解することができます。
それに対して公認会計士の監査は、財務書類の監査ですから現場の財務管理事実より財務処理方法が適正かを監査します。現場中心かトップマネジメントが中心かの相違でもあります。


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