外部監査制度

① 地方自治法による外部監査制度
外部監査制度は、地方自治法に基づく外部監査制度がある。平成9年地方自自法の改正、平成10年10月1日に施行された制度である。
外部監査制度は、地方自治体と外部監査人が外部監査契約に締結し、外部監査人が地方自治体の監査を行うものである。外部監査人になれる資格は、弁護士、公認会計士、行政機関において会計検査事務に従事した者、税理士等である。
行政書士は資格を有しない。
外部監査契約は、包括外部監査契約と個別外部監査契約がある。


② 技能実習監理団体の外部監査人制度
平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づく制度
外部監査人に関する要件
外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者です。過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了した者でなくてはなりません。外部監査人は、次のような者であってはならないこととされています。

1 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
2 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
3 上記1,2の者の配偶者又は二親等以内の親族
4 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
5 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員
6 傘下以外の実習実施者又はその役職員
7 他の監理団体の役職員
8 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員
9 法人であって監理団体の許可の欠格事由(法第26条)に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者
10 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者


③ 公認外部監査人の民間制度
公認外部監査人制度は、日本マネジメント団体連合会が公認し付与する民間資格です。何ら、特別の権利が有るわけではありません。経営監査、業務監査の国家資格は現在存在しません。経営監査、業務監査は公認会計士の法定監査の財務監査とは異なり任意監査(法定外監査)です。法令に規定がなく任意に行う監査ですから民間団体が公認する民間資格がふさわしいと考えます。
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